海外との取引における経費額の記載は、報酬額(源泉控除分を除く経費本体部分)のみにてご記載ください。また、請求書に源泉控除の記載がない場合ですが、源泉所得税の支払いを他の証憑によって証明いただける場合には例外的に源泉所得税額も補助対象額になる場合がございますが、原則、請求書に記載の額以外を補助対象経費とすることはできません。予めご留意ください。
海外との取引における経費額の記載は、報酬額(源泉控除分を除く経費本体部分)のみにてご記載ください。また、請求書に源泉控除の記載がない場合ですが、源泉所得税の支払いを他の証憑によって証明いただける場合には例外的に源泉所得税額も補助対象額になる場合がございますが、原則、請求書に記載の額以外を補助対象経費とすることはできません。予めご留意ください。