投稿日: 2023年8月10日 投稿者: bs_admin(18)日本語で無い発注書の場合、単価等は外貨ですので実績報告マニュアルP20の⑥から⑨について充足することが難しいです。どのように対応すればよろしいでしょうか。 発注先所在国に消費税に相当する付加価値税が存在する場合、消費税は当該付加価値税と読み替えてください。また、海外付加価値税についても消費税同様補助対象外となりますので予めご認識ください(免税事業者を除く)。