「(1)日本国民(特別永住者を含む。以下同じ。)が著作権の全部又は一部を有しているコンテンツ」又は「(2)日本国民がそのイベントに主体的に関与する予定のコンテンツ」及び「(3)日本要素を演出等に取り入れているコンテンツ」に該当する場合は対象となります。但し、日本発コンテンツの該当性については、外部審査委員会の判断により認められるイベントが対象となりますのでご理解ください。
「(1)日本国民(特別永住者を含む。以下同じ。)が著作権の全部又は一部を有しているコンテンツ」又は「(2)日本国民がそのイベントに主体的に関与する予定のコンテンツ」及び「(3)日本要素を演出等に取り入れているコンテンツ」に該当する場合は対象となります。但し、日本発コンテンツの該当性については、外部審査委員会の判断により認められるイベントが対象となりますのでご理解ください。