コンテンツ分野(文化芸術基本法(平成 13 年法律第 148 号)第8条から第 11 条 に定める文化芸術分野)のうち、「実演を伴うイベント」を実施する事業(第9条に 掲げるメディア芸術については、実演は必須ではない。)を指します。なお、文化芸 術基本法第8条~第 11 条に定める文化芸術分野は以下の通りであり、第 12 条に該 当する生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベントは対象となりません。
第8条:文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(「メディア芸術」を除く。)
第9条:映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用 した芸術(「メディア芸術」という。) 第 10 条:雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 (「伝統芸能」という。) 第 11 条:講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(「伝統芸能」を除く。) (公募要項9頁)