採択され交付を受けたイベントに関する資料(補助金交付に関する一連の通知、帳簿、関係書類及び領収書等の証拠書類等)については、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておく必要がございます。なお、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運用を図るために必要と認めるとき、並びに補助金の交付による成果の確認が必要な際は、現地調査等を行う場合がありますので、申請書類に係わらず、関連資料は須く保管し、必要に応じてご提出等していただけるようにしておいてください。
採択され交付を受けたイベントに関する資料(補助金交付に関する一連の通知、帳簿、関係書類及び領収書等の証拠書類等)については、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておく必要がございます。なお、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運用を図るために必要と認めるとき、並びに補助金の交付による成果の確認が必要な際は、現地調査等を行う場合がありますので、申請書類に係わらず、関連資料は須く保管し、必要に応じてご提出等していただけるようにしておいてください。