対象外事業ではございません。 日本発コンテンツの要件に関しては、(1)に該当しない場合は、(2)及び(3)に該当していれば要件を満たします。例えば、外国人アーティストの招聘公演等であって、(1)の要件を満たさない場合、演出家や舞台監督等が日本国民であり(要件(2))、彼らが日本発コンテンツであることを認識できるような演出等を取り入れていれば(要件(3))、日本発コンテンツの要件を満たします。ただし、その場合、(3 )として取り入れた要素について説明した資料を申請時にご提出いただき、その取り入れた要素が客観的に確認できる動画や静止画等を実績報告時にご提出いただく必要があります。
なお、下記の例のような場合は、(要件( 3 ))を満たしているとみなし、説明資料の提出は不要となります。 また 、実績報告時に、実際の出演者が全員日本国民だったことがわかる証憑が必要となります。 (公募要項 10 頁)
例1) → クラシックのコンサートで演奏される楽曲が海外の著作物であるが、指揮者、演奏者が全て日本国民の場合。
例2) → 演劇の公演で原作・脚本が海外の著作物であるが、出演者が全て日本国民の場合。