事業完了期限である令和6年1月31日までに事業完了可能な開催日に延期する公演については、申請回に関わらず、(様式4-2)「事業計画変更届」を事務局に提出することにより、当初交付決定額の範囲内で補助を受けることが可能となります。なお、「事業計画変更届」は、公演延期が決まった段階で速やかに(原則、当初の公演日までに)ご提出ください。延期先日程が決まっていない場合は、空欄でもかまいません(延期先日程が決まり次第、再度「事業計画変更届」をご提出ください)。「事業計画変更届」が提出されない場合は、交付決定取消となりますので、ご注意ください。