『実績報告・確定検査』についてのご質問
(21)請求書について実績報告マニュアルによると消費税額記載は要求されていないので、外貨建ての請求書も消費税額(外貨)は不要という理解でよろしいでしょうか。
請求書に表示されている金額が税額を含んでいるか否かの記載は必須となります。従って、請求書に記載された金額が、税込み(海外付加価値税を含んだ金額)表記であるか税抜き(海外付加価値税を含んでいない金額)表記であるかが明記されていれば、必ずしも付加価値税額自体が記載されていることは求めておりません。
(22)実績報告の際の「取組にかかった費用」について。「取組にかかった費用」とは、補助対象経費のみでしょうか、または対象外経費も含んだ総計金額を記入すべきでしょうか。
取組にかかった費用は、対象外経費も含む経費総額にてご記載ください。
(23)実績報告の際の「取組にかかった費用」について。取組によっては機材費など明記できる費用につきましては「税別」金額でよろしいでしょうか。
税抜金額による記載で問題ございません。
(24)実績報告の際の「取組にかかった費用」について。取組によっては広告のための営業や書類作成業務等が生じておりますが(取組例:広告収入、協賛収入)、自社の社内人件費に含んでおり切り分けることが出来ない取組もございます。そうした場合、こちらの欄には「0(円)」といった記載でよろしいのでしょうか。
社内人件費による取組実施の場合は、ご指摘のように0円表記をお願いいたします。
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よくあるご質問
JLOX補助金の事業内容を教えてください。
国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業の活動を下支えし、収益力回復に向け て、①コンテンツ自体のデジタル化に関する取組や、②コンテンツの展開・配信・ 収益化に関する取組を実施することを通じて、海外展開に必要となるデジタル技術 を軸に今後応用性のある取組を支援することで、ライブエンタメ産業で新たなビジ ネスモデルにより新たな需要獲得を目指す事業者に対して、その事業基盤強化に向 けた取組を促すことを目的とする事業です。(公募要項3頁)
本事業の対象となる「コンテンツに関するイベント」とは何を指しますか
コンテンツ分野(文化芸術基本法(平成 13 年法律第 148 号)第8条から第 11 条 に定める文化芸術分野)のうち、「実演を伴うイベント」を実施する事業(第9条に 掲げるメディア芸術については、実演は必須ではない。)を指します。なお、文化芸 術基本法第8条~第 11 条に定める文化芸術分野は以下の通りであり、第 12 条に該当する生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベントは対象となりません。
第8条:文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(「メディア芸術」を除く。)
第9条:映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用 した芸術(「メディア芸術」という。) 第 10 条:雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 (「伝統芸能」という。) 第 11 条:講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(「伝統芸能」を除く。) (公募要項9頁)
ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを 1申請としてまとめた場合、 例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数 イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。
そのとおりです。複数イベントを 1 申請としてまとめた場合は、そのうちのいずれかのイベントにおいて取組を実施していれば、1 申請全体として実施した取組とみなします。ただし、1イベント毎に申請されている場合は、それぞれの採択公演ごとに取組を実施する必要があります。
採択公演の映像を収録したDVDを販売予定なのですが、この取組一つで、コンテンツの展開・配信・収益化に関する取組のうち、「イベント音源・映像等の2次使用によるデジタルコンテンツ流通・番組販売等」と「DVD・Blu-ray等の媒体販売」 の二つにチェックを付けて申請することは可能ですか。
申請は可能ですが、二つの取組として認められません。確定検査時において、いずれの取組も実施したことが分かる証憑を確認させていただきますので、その旨が分かる証憑を提出してください。
補助金はいつ支払われるのでしょうか。
確定検査が終了後にお支払いいたします。なお、事務局は、精算払請求書を受領したら、最長 20 営業日、最短10 営業日でお支払いいたします。