『実績報告・確定検査』についてのご質問
(11)採択された際に加点項目となっていた「取組」がいくつかあります。確定検査の時に、「取組」に関する証憑を提出する必要があるのですが、どのようなものが証憑として認められますか。
採択された事業において、加点されている取組が実際に行われたことが客観的に確認できるものとなります。詳細については、「公募要項の補足説明資料」をご参照ください。
(12)取組の「協賛収入」の証憑として契約書がありますが、代理店を介しているため、代理店との間で交わされた契約書になってしまいます。直接協賛社と交わしていない契約書でも「協賛収入」の証憑として問題ないでしょうか
協賛社名が明記されていれば、代理店等との間で交わされた契約書でも証憑として認められます。
(13)同一演目同会場の公演を1件ずつ申請し、20件採択されました。20件全てで加点が認められた取組に「特殊照明」があるのですが、ゲネプロ時の動画を証憑として提出する場合、1つの映像を20件の共通の証憑として提出することは認められますか
認められます。ゲネプロやリハーサル時のみならず、対象となる取組を行った特定の1公演の映像を動画提出しても同様に認められます。1つの動画で複数公演の証憑とする際は、該当する事業管理番号がわかるように提出してください。ただし、もちろん全ての採択公演で当該取組を行っている事が前提となりますので、その点ご留意ください。
(14)第3回以降の申請では令和6年1月31日に実施のイベントも応募可能となっています。1月31日のイベントで採択された場合、事業完了日も1月31日になりますが、実績報告の証憑が間に合わない可能性があるので、事業完了日を延長しても らうことはできますか。
事業完了日の延長は認められません。必ず1月31日までに実績報告を行ってください。超過した場合は、交付決定取消しとなります。
(15)出演者やスタッフへの支払いに関しては、銀行振込や現金での支払いになりますが、どちらでも対象となりますか。
対象となります。
(16)実績報告のシステムに記載のあるアンケートに関しては、回答する必要がありますか。
実績報告時に全ての案件について回答していただく必要がございます。
(17)発注先が日本国でない場合ですと日本語の発注書でないのですが問題ないでしょうか。(邦訳する規定はありますでしょうか。)
本事業において、外国語で記載された証憑を翻訳いただくという規定はございませんが、証憑が英語以外の外国語表記の場合には事務局よりご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご了承ください。
(18)日本語で無い発注書の場合、単価等は外貨ですので実績報告マニュアルP20の⑥から⑨について充足することが難しいです。どのように対応すればよろしいでしょうか。
発注先所在国に消費税に相当する付加価値税が存在する場合、消費税は当該付加価値税と読み替えてください。また、海外付加価値税についても消費税同様補助対象外となりますので予めご認識ください(免税事業者を除く)。
(19)日本国外からの請求書も同様に外貨記載であり、日本語ではありません。問題ないでしょうか。
請求書および支払い証憑が外貨にて記載されている場合、ご提出いただく請求書・支払い証憑に加えて支払い時点の三菱UFJ外国為替相場のTTSレートをご提出ください。日時が明記されたキャプチャ画像で問題ございません。また、収支報告書には円貨にてご記載いただき、「補助対象経費の内訳」欄に換算の上記レートでの計算式をご記載ください。
その際、換算した金額に差額が発生した場合ですが、請求書にて円貨決済が指定されている場合は、記載の額を円貨にてそのままご記載ください。外貨決済が指定されている場合は三菱UFJ銀行のTTFレートにて計算いただき、その額をご記載ください。
(20)実績報告マニュアルP50によると源泉所得税も補助の対象となるとのことですが、非居住者においては請求書に源泉所得税の記載がないのが通常だと思います。その際はグロスアップして源泉所得税と報酬額を算出し申請することは可能でしょうか。(その場合、算出根拠を別紙にて作成し添付する等の対応は可能です。)
海外との取引における経費額の記載は、報酬額(源泉控除分を除く経費本体部分)のみにてご記載ください。また、請求書に源泉控除の記載がない場合ですが、源泉所得税の支払いを他の証憑によって証明いただける場合には例外的に源泉所得税額も補助対象額になる場合がございますが、原則、請求書に記載の額以外を補助対象経費とすることはできません。予めご留意ください。
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よくあるご質問
JLOX補助金の事業内容を教えてください。
国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業の活動を下支えし、収益力回復に向け て、①コンテンツ自体のデジタル化に関する取組や、②コンテンツの展開・配信・ 収益化に関する取組を実施することを通じて、海外展開に必要となるデジタル技術 を軸に今後応用性のある取組を支援することで、ライブエンタメ産業で新たなビジ ネスモデルにより新たな需要獲得を目指す事業者に対して、その事業基盤強化に向 けた取組を促すことを目的とする事業です。(公募要項3頁)
本事業の対象となる「コンテンツに関するイベント」とは何を指しますか
コンテンツ分野(文化芸術基本法(平成 13 年法律第 148 号)第8条から第 11 条 に定める文化芸術分野)のうち、「実演を伴うイベント」を実施する事業(第9条に 掲げるメディア芸術については、実演は必須ではない。)を指します。なお、文化芸 術基本法第8条~第 11 条に定める文化芸術分野は以下の通りであり、第 12 条に該当する生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベントは対象となりません。
第8条:文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(「メディア芸術」を除く。)
第9条:映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用 した芸術(「メディア芸術」という。) 第 10 条:雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 (「伝統芸能」という。) 第 11 条:講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(「伝統芸能」を除く。) (公募要項9頁)
ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを 1申請としてまとめた場合、 例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数 イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。
そのとおりです。複数イベントを 1 申請としてまとめた場合は、そのうちのいずれかのイベントにおいて取組を実施していれば、1 申請全体として実施した取組とみなします。ただし、1イベント毎に申請されている場合は、それぞれの採択公演ごとに取組を実施する必要があります。
採択公演の映像を収録したDVDを販売予定なのですが、この取組一つで、コンテンツの展開・配信・収益化に関する取組のうち、「イベント音源・映像等の2次使用によるデジタルコンテンツ流通・番組販売等」と「DVD・Blu-ray等の媒体販売」 の二つにチェックを付けて申請することは可能ですか。
申請は可能ですが、二つの取組として認められません。確定検査時において、いずれの取組も実施したことが分かる証憑を確認させていただきますので、その旨が分かる証憑を提出してください。
補助金はいつ支払われるのでしょうか。
確定検査が終了後にお支払いいたします。なお、事務局は、精算払請求書を受領したら、最長 20 営業日、最短10 営業日でお支払いいたします。