『対象経費』についてのご質問
(1)公募要項の対象経費にない、経費(費目)は対象にならないのでしょうか。
補助金の対象となる経費は公募要項に記載されている経費のみになります。
(2)延期・中止したイベントの時にかかってしまったキャンセル料金、チケットの払い戻し手数料などは対象にならないのでしょうか。
この補助金は、新たに行われるイベントに対する支援であるため、延期・中止したイベントに関わる費用は対象になりません。
(3)タクシー代、新幹線、飛行機代、都内、市内等の交通費は対象になるのでしょうか。
制作関係費として対象になります。ただし、実績報告の際は支払ったことがわかる証憑の提出が必要となります。(利用者、区間、目的の記載がある証憑)
(4)チケット販売手数料が対象になっていますが、プレイガイドとは相殺契約を結 んでいるため請求書と支払い証明がありません。そのような場合は対象経費になら ないのでしょうか。
プレイガイドに支払うチケットの販売手数料は、プレイガイドが発行した「精算明細書」が請求と支払いに関する証拠書類となります。
なお、発注に関する証憑の提出も必要になる事がありますので、販売手数料率を取り決めた書類(契約書、提案書類、メール等)を必ず保管しておいてください。
(5)イベントのリハーサルの会場費は補助の対象経費になるのでしょうか。
「会場関係費」もしくは「制作関係費」として対象になります。
(6)取組として行った経費は補助対象経費になりますでしょうか。
イベント実施に関わる直接的な経費のみが対象経費となります。したがって後日のアーカイブ配信費用やグッズ製作費用等は対象外となります。(取組=対象経費でありませんのでご留意ください。対象となる費目は公募要項に記載されている経費のみとなります。)
(7)今回の補助対象経費に該当している経費が最終公演日までに支払いが完了しないのですが、補助対象経費として認められるのでしょうか。
原則、交付決定日以降に発注し、事業完了日までに支払った経費が、補助対象経費として認められますので、最終公演日を過ぎていても事業完了日までに支払いが完了していれば補助対象経費に該当します。
(8)弁護士や行政書士、税理士、社会保険労務士等に委託して申請代行を行うことは問題ないでしょうか。
申請書類の作成等は問題ございませんが、申請システムにおける申請や担当者の登録は申請団体の担当者が行うようにしてください。
(9)海外アーティストの招聘で発生する、ビザの申請代金の費用は補助対象経費になりますでしょうか。
補助対象外経費となります。
(10)日本で収録した音楽ライブ等を海外初出としてライブイベント形式で実施する 場合、会場及び制作費、出演費に関する費用を補助対象経費として申請することは可能でしょうか。
日本国内の会場等で実施するイベントに係る費用が補助対象経費となります。
カテゴリで探す
よくあるご質問
JLOX補助金の事業内容を教えてください。
国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業の活動を下支えし、収益力回復に向け て、①コンテンツ自体のデジタル化に関する取組や、②コンテンツの展開・配信・ 収益化に関する取組を実施することを通じて、海外展開に必要となるデジタル技術 を軸に今後応用性のある取組を支援することで、ライブエンタメ産業で新たなビジ ネスモデルにより新たな需要獲得を目指す事業者に対して、その事業基盤強化に向 けた取組を促すことを目的とする事業です。(公募要項3頁)
本事業の対象となる「コンテンツに関するイベント」とは何を指しますか
コンテンツ分野(文化芸術基本法(平成 13 年法律第 148 号)第8条から第 11 条 に定める文化芸術分野)のうち、「実演を伴うイベント」を実施する事業(第9条に 掲げるメディア芸術については、実演は必須ではない。)を指します。なお、文化芸 術基本法第8条~第 11 条に定める文化芸術分野は以下の通りであり、第 12 条に該当する生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベントは対象となりません。
第8条:文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(「メディア芸術」を除く。)
第9条:映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用 した芸術(「メディア芸術」という。) 第 10 条:雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 (「伝統芸能」という。) 第 11 条:講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(「伝統芸能」を除く。) (公募要項9頁)
ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを 1申請としてまとめた場合、 例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数 イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。
そのとおりです。複数イベントを 1 申請としてまとめた場合は、そのうちのいずれかのイベントにおいて取組を実施していれば、1 申請全体として実施した取組とみなします。ただし、1イベント毎に申請されている場合は、それぞれの採択公演ごとに取組を実施する必要があります。
採択公演の映像を収録したDVDを販売予定なのですが、この取組一つで、コンテンツの展開・配信・収益化に関する取組のうち、「イベント音源・映像等の2次使用によるデジタルコンテンツ流通・番組販売等」と「DVD・Blu-ray等の媒体販売」 の二つにチェックを付けて申請することは可能ですか。
申請は可能ですが、二つの取組として認められません。確定検査時において、いずれの取組も実施したことが分かる証憑を確認させていただきますので、その旨が分かる証憑を提出してください。
補助金はいつ支払われるのでしょうか。
確定検査が終了後にお支払いいたします。なお、事務局は、精算払請求書を受領したら、最長 20 営業日、最短10 営業日でお支払いいたします。