『申請内容の変更』についてのご質問
(1)関係者に新型コロナウイルス感染者が出てしまいイベントを中止することになりました。どうしたらよいのでしょうか。
予定されていたイベントが中止となってしまった場合は(様式5)「間接補助事業事故報告書」をご提出ください。なお、この場合は、申請可能上限数は消費されますので、予めご了承ください。
(2)関係者に新型コロナウイルス感染者が出てしまいイベントを延期することになりました。どうしたらよいのでしょうか。
延期する日程が決まっている場合は、申請時に予定したイベント日より前に、(様式4-2)「事業計画変更届出書」をご提出いただく事によりイベント日程の変更をおこなうことが出来ます。
ただし、事業変更を行う理由が新型コロナウイルス感染症の拡大が原因と認められない場合には、外部審査委員会で承認されない場合もあります。
(3)有観客のイベントにて採択されましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、無観客イベントに変更したいのですが、どうしたらよいのでしょう か。
イベントの実施日が変更にならない場合は、(様式4-2)「事業計画変更届出書」の提出は不要です。ただし、無観客イベントに変更したことによって補助対象経費の増額が必要となった場合、申請時の予定したイベント日より前に、(様式4)「事業計画変更承認申請書」をご提出いただき、外部審査委員会にて承認された場合のみ、増額が可能となります(外部審査委員会による承認の可否は、通常の交付決定日と同じタイミングで行います。)。なお、増額の申請が可能となるのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う増額のみとなり、それ以外の事由に伴う増額は認められませんので予めご注意ください。また、当該変更により採択時の採点結果に関わる事業内容の変更であった場合は、確定検査時に改めて審査・採点を行い、その結果、採択時と採点結果が異なり、その得点が募集回のボーダーラインを下回った場合は交付決定取消しとなります。
(4)採択されたが追加の費用が発生することがわかった場合は、どのようにしたらよいでしょうか。
イベント日より前に、(様式4)「事業計画変更承認申請書」をご提出いただき、外部審査委員会にて承認された場合のみ、増額が可能となります(外部審査委員会による承認の可否は、通常の交付決定日と同じタイミングで行います)。ただし、増額の理由が新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う増額でない場合は認められません。
(5)「事前着手費用」の追加や変更をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
「事前着手費用」は採択時に承認されている必要があるので採択後の「事前着手費用」の追加・変更は出来ません。
(6)新型コロナウイルス感染症の影響により、採択されていた公演の延期が決定したのですが、どうすればよろしいでしょうか。
事業完了期限である令和6年1月31日までに事業完了可能な開催日に延期する公演については、申請回に関わらず、(様式4-2)「事業計画変更届」を事務局に提出することにより、当初交付決定額の範囲内で補助を受けることが可能となります。なお、「事業計画変更届」は、公演延期が決まった段階で速やかに(原則、当初の公演日までに)ご提出ください。延期先日程が決まっていない場合は、空欄でもかまいません(延期先日程が決まり次第、再度「事業計画変更届」をご提出ください)。「事業計画変更届」が提出されない場合は、交付決定取消となりますので、ご注意ください。
(7)新型コロナウイルス感染症の影響以外の理由では、採択公演の延期は認められないのでしょうか。
例外として、地震・台風・その他の天変地異による影響を受けた場合も、延期を認める可能性があります。この場合も、上記(6)と同様の手続きを行ってください。
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よくあるご質問
JLOX補助金の事業内容を教えてください。
国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業の活動を下支えし、収益力回復に向け て、①コンテンツ自体のデジタル化に関する取組や、②コンテンツの展開・配信・ 収益化に関する取組を実施することを通じて、海外展開に必要となるデジタル技術 を軸に今後応用性のある取組を支援することで、ライブエンタメ産業で新たなビジ ネスモデルにより新たな需要獲得を目指す事業者に対して、その事業基盤強化に向 けた取組を促すことを目的とする事業です。(公募要項3頁)
本事業の対象となる「コンテンツに関するイベント」とは何を指しますか
コンテンツ分野(文化芸術基本法(平成 13 年法律第 148 号)第8条から第 11 条 に定める文化芸術分野)のうち、「実演を伴うイベント」を実施する事業(第9条に 掲げるメディア芸術については、実演は必須ではない。)を指します。なお、文化芸 術基本法第8条~第 11 条に定める文化芸術分野は以下の通りであり、第 12 条に該当する生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベントは対象となりません。
第8条:文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(「メディア芸術」を除く。)
第9条:映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用 した芸術(「メディア芸術」という。) 第 10 条:雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 (「伝統芸能」という。) 第 11 条:講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(「伝統芸能」を除く。) (公募要項9頁)
ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを 1申請としてまとめた場合、 例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数 イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。
そのとおりです。複数イベントを 1 申請としてまとめた場合は、そのうちのいずれかのイベントにおいて取組を実施していれば、1 申請全体として実施した取組とみなします。ただし、1イベント毎に申請されている場合は、それぞれの採択公演ごとに取組を実施する必要があります。
採択公演の映像を収録したDVDを販売予定なのですが、この取組一つで、コンテンツの展開・配信・収益化に関する取組のうち、「イベント音源・映像等の2次使用によるデジタルコンテンツ流通・番組販売等」と「DVD・Blu-ray等の媒体販売」 の二つにチェックを付けて申請することは可能ですか。
申請は可能ですが、二つの取組として認められません。確定検査時において、いずれの取組も実施したことが分かる証憑を確認させていただきますので、その旨が分かる証憑を提出してください。
補助金はいつ支払われるのでしょうか。
確定検査が終了後にお支払いいたします。なお、事務局は、精算払請求書を受領したら、最長 20 営業日、最短10 営業日でお支払いいたします。