『申請』についてのご質問
(1)同じ演目のイベントを1日に昼、夜2イベント(2公演もしくは2ステー ジ)、3日間で合計6イベント(6公演もしくは6ステージ)を予定しています。こ の場合は何回申請すればよいのでしょうか。
本補助金において、1イベント(公演/ステージ)とは1チケットで顧客が観覧等可能な取組を指します。よって、基本的には開催日が複数日・複数時間帯にまたがるイベントは複数回申請していただくこととなります。ただし、例外として、「同一会場・同一演目」または「複数会場・同一演目」のイベントについては、複数日・複数時間帯にまたがるイベントを1申請とすることもできます。
なお、複数イベントを1件として申請した際に、うち一部のイベントが何らかの事由により実施されなかった場合には、実施できた分のイベントで実際にかかった対象経費の1/2が、補助金支払い額となります。また、補助金支払い額は、あくまで当初の交付決定金額が上限となります。
(2)「複数会場・同一演目」のイベントを1申請として申請する場合、「収支計画書」はどのように記載すればよいのでしょうか。
1枚の収支計画書に纏めて記載してください。ただしそれぞれの会場で個別にかかっている費用は、会場毎にわかるように記載して提出してください、その際は、収支計画書の右上の「公演回数」については「1」と記載してください。
(3)「収支計画書」は税込で記載するのでしょうか。税抜きで記載するのでしょうか。
「収支計画書」は税抜きでご記載ください。ただし、免税事業者、簡易課税事業者及び消費税の控除の特例が適用される事業者におかれては、消費税を補助対象経費に含めて記載・申請いただくことが可能です。その場合は、「免税事業者用のフォーマット」を申請時にご提出ください。
(4)収支計画書別紙の明細書に記載する「単価×数量」とは何を書けばよいのでしょうか。
単価.数量とは、例えば、イベント当日に運営スタッフとして10 人のアルバイトを日給20,000 円で雇う場合は、制作関係費(アルバイト10 人.20,000 円.1日)合計200,000 円というように費用の合理性の確認ができるように内訳をご記載ください。
(5)「事前着手費用」はどのように申告したらよいのでしょうか。
交付決定日より前に発注されている経費がある場合、申請時に申請フォームに事前着手届出の有無について有に✔︎を入れて頂き、提出いただく収支計画書明細に事前着手の理由と、記載の対象費目について事前着手費用欄に✔及び発注日を記載していただくことで、事前着手届出を行うことができ、補助対象経費として認められる可能性があります。申請時に✔及び発注日のご記載をいただけなかった場合、該当する費用について補助対象経費として認めることはできませんのであらかじめご注意ください。
(6)採否の連絡がある日のイベントは申請の対象になるのでしょうか。
対象になります。
(7)申請締切日の何時までに申請しなければいけないのでしょうか。
締切日の23:59 まで受け付けておりますが、締切日は回線が混み合う可能性がありますので、なるべく早い時間にご応募ください。なお、応募締切日の24 時前のギリギリの時間は、回線が混み合っている場合もございます。24 時を過ぎると受理されませんので、お気を付けください。
(8)共同体や、製作委員会、運営事務局として申請することは出来ないのでしょう か。
申請いただける主催者とは、日本の法令に基づいて設立された法人、もしくは地方自治法で定められた地方公共団体になります。
また、主催者とはチケットに記載されている主催者ではなく、主要な費用を負担してそのイベントのリスクを負っている法人を意味します。
なお、共同出資の場合は、当該イベントの申請者となる主催者について、出資者全員で合意した「申請合意書」を申請時にご提出いただくことで、当該主催者からご申請いただくことが可能です。
(9)申請中のイベント(案件)を取下げたいのですがどうしたらよいのでしょう か。
事業者自ら案件を取下げる事はできません。「取下げ」を希望される方は、Kから始まる7 桁の事業管理番号をご記載の上、JLOX補助金事務局のアドレス(https://jlox.jp/)まで「取下げ希望」の旨ご連絡ください。なお、この場合、申請可能上限数は消費されません。
(10)交付決定を受けた後に、事業の「取下げ」を行いたい場合はどうしたらよいのでしょうか。
既に交付決定の通知を受領している場合は、受領した日から10日以内は、(様式3)「補助金交付申請取下げ届出書」をご提出ください。交付決定後10日を過ぎて「取下げたい」場合は、(様式5)「間接補助事業事故報告書」をご提出ください。なお、この場合、申請可能上限数は消費されます。
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よくあるご質問
JLOX補助金の事業内容を教えてください。
国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業の活動を下支えし、収益力回復に向け て、①コンテンツ自体のデジタル化に関する取組や、②コンテンツの展開・配信・ 収益化に関する取組を実施することを通じて、海外展開に必要となるデジタル技術 を軸に今後応用性のある取組を支援することで、ライブエンタメ産業で新たなビジ ネスモデルにより新たな需要獲得を目指す事業者に対して、その事業基盤強化に向 けた取組を促すことを目的とする事業です。(公募要項3頁)
本事業の対象となる「コンテンツに関するイベント」とは何を指しますか
コンテンツ分野(文化芸術基本法(平成 13 年法律第 148 号)第8条から第 11 条 に定める文化芸術分野)のうち、「実演を伴うイベント」を実施する事業(第9条に 掲げるメディア芸術については、実演は必須ではない。)を指します。なお、文化芸 術基本法第8条~第 11 条に定める文化芸術分野は以下の通りであり、第 12 条に該当する生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベントは対象となりません。
第8条:文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(「メディア芸術」を除く。)
第9条:映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用 した芸術(「メディア芸術」という。) 第 10 条:雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 (「伝統芸能」という。) 第 11 条:講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(「伝統芸能」を除く。) (公募要項9頁)
ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを 1申請としてまとめた場合、 例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数 イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。
そのとおりです。複数イベントを 1 申請としてまとめた場合は、そのうちのいずれかのイベントにおいて取組を実施していれば、1 申請全体として実施した取組とみなします。ただし、1イベント毎に申請されている場合は、それぞれの採択公演ごとに取組を実施する必要があります。
採択公演の映像を収録したDVDを販売予定なのですが、この取組一つで、コンテンツの展開・配信・収益化に関する取組のうち、「イベント音源・映像等の2次使用によるデジタルコンテンツ流通・番組販売等」と「DVD・Blu-ray等の媒体販売」 の二つにチェックを付けて申請することは可能ですか。
申請は可能ですが、二つの取組として認められません。確定検査時において、いずれの取組も実施したことが分かる証憑を確認させていただきますので、その旨が分かる証憑を提出してください。
補助金はいつ支払われるのでしょうか。
確定検査が終了後にお支払いいたします。なお、事務局は、精算払請求書を受領したら、最長 20 営業日、最短10 営業日でお支払いいたします。