実施期間は 令和5年 3月 31 日 から 令和6年3月 29 日 までとなっております。 なお、対象となるイベントの実施期間は、 令和 5 年4月 28 日 から令和6年 1 月 31 日までとなります。 (公募要項 7 頁)
(2)JLOX 補助金の事業内容を教えてください。
国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業の活動を下支えし、収益力回復に向け て、①コンテンツ自体のデジタル化に関する取組や、②コンテンツの展開・配信・ 収益化に関する取組を実施することを通じて、海外展開に必要となるデジタル技術 を軸に今後応用性のある取組を支援することで、ライブエンタメ産業で新たなビジ ネスモデルにより新たな需要獲得を目指す事業者に対して、その事業基盤強化に向 けた取組を促すことを目的とする事業です。(公募要項3頁)
(3)日本発コンテンツの要件(1)に該当しない場合、対象外事業でしょうか。
対象外事業ではございません。 日本発コンテンツの要件に関しては、(1)に該当しない場合は、(2)及び(3)に該当していれば要件を満たします。例えば、外国人アーティストの招聘公演等であって、(1)の要件を満たさない場合、演出家や舞台監督等が日本国民であり(要件(2))、彼らが日本発コンテンツであることを認識できるような演出等を取り入れていれば(要件(3))、日本発コンテンツの要件を満たします。ただし、その場合、(3 )として取り入れた要素について説明した資料を申請時にご提出いただき、その取り入れた要素が客観的に確認できる動画や静止画等を実績報告時にご提出いただく必要があります。
なお、下記の例のような場合は、(要件( 3 ))を満たしているとみなし、説明資料の提出は不要となります。 また 、実績報告時に、実際の出演者が全員日本国民だったことがわかる証憑が必要となります。 (公募要項 10 頁)
例1) → クラシックのコンサートで演奏される楽曲が海外の著作物であるが、指揮者、演奏者が全て日本国民の場合。
例2) → 演劇の公演で原作・脚本が海外の著作物であるが、出演者が全て日本国民の場合。
(4)(3)として取り入れた要素が客観的に確認できる動画や静止画等とは具体的にどのようなものであれば良いのでしょうか。
例えば、外国人アーティストが日本国民向けに日本語の歌詞で歌唱するという日本要素を取り入れた場合は、日本語の歌詞で歌唱している部分について抜粋した動画をご提出いただくことが考えられます。また、日本国民である実演家が、イベントに取り入れた日本要素について説明し、その部分がわかる静止画を併せてご提出いただくことも考えられます。 (公募要項 10 頁)
(5)申請事業者の事業規模について、小規模事業者として申請したいのですが、証憑書類は何を提出すればよろしいでしょうか。
常時使用する従業員の数が 20 人以下の事業者 を証明する必要がございますので、労働者名簿をご提出ください。提出が必須となる書類は下記のとおりです。
履歴事項全部証明書 | 労働者名簿 | |
小規模事業者 | 必須 | 必須 |
(6)申請事業者の事業規模について、中規模事業者として申請したいのですが、証憑書類は何を提出すればよろしいでしょうか。
会社である場合、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社は履歴事項全部証明書のみで、常時使用する従業員の数が100人以下の会社という事を証する必要があれば労働者名簿をご提出ください。
また、会社ではない場合は、常時使用する従業員の数をもって称する必要がございますので必ずご提出ください。提出が必須となる書類は下記のとおりです。
中規模事業者 (会社である場合) | 履歴事項全部証明書 | 労働者名簿 |
資本金又は出資金の額が 5,000万円以下 | 必須 | 不要 |
資本金又は出資金の額が5,000万円 以上だが常時使用する従業員数が 100人以下の場合 | 必須 | 必須 |
(7)申請事業者の事業規模について、大規模事業者として申請したいのですが、証憑書類は何を提出すればよろしいでしょうか。
小規模事業者又は中規模事業者に該当しない事業者は、大規模事業者・その他として取扱いますので履歴事項全部証明書のみのご提出で問題ございません。提出が必須となる書類は下記です。
履歴事項全部証明書 | 労働者名簿 | |
大規模事業者 | 必須 | 不要 |
(8)事業者規模の審査のうち資本金について、事業者登録時点の資本金でもって判定されますか。
事業者登録時点の情報で判断させていただきます。
(1)本事業の対象となる「コンテンツに関するイベント」とは何を指しますか。
コンテンツ分野(文化芸術基本法(平成 13 年法律第 148 号)第8条から第 11 条 に定める文化芸術分野)のうち、「実演を伴うイベント」を実施する事業(第9条に 掲げるメディア芸術については、実演は必須ではない。)を指します。なお、文化芸 術基本法第8条~第 11 条に定める文化芸術分野は以下の通りであり、第 12 条に該 当する生活文化(茶道、華道、書道など)や国民文化(囲碁、将棋など)に関するイベントは対象となりません。
第8条:文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(「メディア芸術」を除く。)
第9条:映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用 した芸術(「メディア芸術」という。) 第 10 条:雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 (「伝統芸能」という。) 第 11 条:講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(「伝統芸能」を除く。) (公募要項9頁)
(2)「イベント」とは何を指しますか。
顧客/イベント参加者から、参加に必要なチケット収入等を得て、運営される「集客興行」を指します。また、イベントの開催に当たっては、参加に関して一般に広く募集が行われる必要があります。(公募要項11頁)