指定管理者についてですが、こちらは地方公共団体から公の施設の管理を行わせるために指名を受けている、株式会社・営利企業・財団法人・NPO法人などが該当します。
そのため、後援を得る予定がございましたらそちらに指定管理者であるかを確認していただき、該当される場合は、証憑をご用意の上で取組として入れていただければと存じます。次に、地方自治体が1/2以上の出資をしている団体についてですが、こちらは様々な団体があり具体的な例を挙げることが難しくなっております。そのため、後援を得る予定がございましたらそちらに地方自治体から1/2以上の出資を得ている団体であるかを確認していただき、該当される場合は、証憑をご用意の上で取組として入れていただければと存じます。