貴社の財務会計または税務会計の処理にしたがって計上してください。もし、申請時の収支計画書や実績報告時の収支報告書における償却方法・期間などが当該年度の貴社の財務会計または税務会計における減価償却と異なった場合は、財務会計または税務会計における減価償却方法で算出しなおしてください。その結果、①減価償却費が減少し、補助金の過払いが生じた場合は、その部分については返還義務が生じます。②減価償却費が増加し、計画時において、収益が発生しなかった場合は、対象外事業となりますので、補助金全額の返還義務が生じます。